不動産2025年3月10日最終更新: 2025.03.10

2024年4月1日から、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。これまでは相続登記に期限がなく、登記をしなくても罰則はありませんでしたが、法改正により一定の期限内に登記を行わない場合は過料(罰金に類似した制裁)が科される可能性があります。

この記事では、相続登記義務化の背景や具体的なルール、必要書類、費用、手続きの流れについて詳しく解説します。

相続登記義務化の背景

相続登記が義務化された最大の理由は、「所有者不明土地」の増加です。相続が発生しても登記がされないまま放置されることで、土地の所有者が誰かわからなくなるケースが全国的に増加していました。

所有者不明土地の問題

所有者不明土地は、日本全体の国土の約24%にのぼるとされています。この問題は以下のような社会的影響をもたらしています。

  • 公共事業やインフラ整備の妨げになる
  • 災害復旧工事が進まない
  • 土地の有効活用ができない
  • 近隣住民への悪影響(管理不全の空き家など)
  • 固定資産税の課税が困難になる

こうした問題を解消するため、2021年4月に不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されました。制度の詳細については法務省「相続登記の義務化」のページもご確認ください。

相続登記義務化の具体的なルール

登記の期限|3年以内

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

具体的には、以下の2つのケースが想定されます。

  • 法定相続分での登記:相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
  • 遺産分割後の登記:遺産分割が成立した日から3年以内

過去の相続にも適用される

2024年4月1日より前に発生した相続についても、義務化の対象となります。この場合、施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記を完了する必要があります。

過去に相続した不動産で登記が済んでいないものがある場合は、早めに手続きを進めましょう。

罰則|10万円以下の過料

正当な理由なく期限内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、過料はすべてのケースで直ちに科されるわけではなく、登記官が法務局に通知し、裁判所が過料の要否を判断する仕組みになっています。

正当な理由が認められるケース

以下のような場合は「正当な理由」として認められ、過料が科されない可能性があります。

  • 相続人が極めて多数で、戸籍謄本等の収集や相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
  • 相続登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
  • 経済的な困難により登記費用の負担が困難な場合

相続人申告登記制度

相続登記の義務化にあわせて、「相続人申告登記」という新しい制度が設けられました。これは、遺産分割協議が完了していない段階でも、相続人であることを法務局に申し出ることで、一時的に相続登記の義務を果たしたとみなされる簡易的な制度です。

相続人申告登記のポイント

  • 相続人が単独で申出できる(他の相続人の協力は不要)
  • 法定相続分の割合の提示は不要
  • 持分の登記は行われない(あくまで申告にとどまる)
  • 遺産分割が成立した後は、改めて遺産分割に基づく相続登記が必要(成立日から3年以内)

この制度は、遺産分割協議に時間がかかるケースで、過料を避けるための暫定的な手段として活用できます。

相続登記の手続きの流れ

ステップ1:必要書類の収集

相続登記に必要な書類を準備します。戸籍謄本の取得には時間がかかることがあるため、早めに着手しましょう。

ステップ2:遺産分割協議の実施

相続人全員で不動産を誰が相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って手続きを進めます。

ステップ3:登記申請書の作成

法務局に提出する登記申請書を作成します。申請書には、被相続人の情報、不動産の表示、相続の原因(遺産分割・法定相続・遺贈など)を記載します。

ステップ4:法務局への申請

不動産の所在地を管轄する法務局に、登記申請書と必要書類を提出します。窓口での提出のほか、郵送やオンラインでの申請も可能です。

ステップ5:登記完了

申請内容に問題がなければ、通常1〜2週間程度で登記が完了します。完了後、登記識別情報通知書(権利証に代わるもの)が交付されます。

相続登記に必要な書類

相続登記の申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書(遺産分割の場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割の場合)
  • 固定資産評価証明書
  • 収入印紙(登録免許税分)

相続登記にかかる費用

登録免許税

相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。例えば、評価額が2,000万円の不動産であれば、登録免許税は8万円になります。

なお、一定の条件を満たす場合には免税措置が適用されることがあります。

戸籍謄本等の取得費用

戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は1通750円です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるために、複数通の取得が必要になります。

専門家への報酬

司法書士に依頼する場合の報酬は、一般的に5万円〜15万円程度です。不動産の数や相続の複雑さによって変動します。

相続登記を放置するリスク

義務化による過料以外にも、相続登記を放置すると以下のようなリスクがあります。

  • 売却や担保設定ができない:登記名義が被相続人のままでは、不動産の売却や住宅ローンの担保設定ができません
  • 相続関係が複雑化する:時間が経つと相続人が増え(数次相続)、遺産分割協議が困難になります
  • 必要書類の取得が困難になる:保存期限の経過により、戸籍謄本などの必要書類が取得できなくなるおそれがあります
  • 相続人の認知症リスク:相続人が認知症になると遺産分割協議ができなくなり、成年後見制度の利用が必要になる場合があります

まとめ

2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を完了する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎた場合は10万円以下の過料が科される可能性があるため、早めの対応が重要です。

過去の相続で未登記の不動産がある方は、2027年3月31日が期限となりますので、早急に手続きを進めることをおすすめします。

相続登記の手続きについてお困りの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。当センターのサービスでは、相続登記を含む不動産の相続手続きをトータルでサポートしております。

相続手続きの全体の流れ相続税の基礎控除についても、あわせてご確認ください。よくあるご質問もぜひご参照ください。

当センターの実績 当センターでは、相続登記義務化以前から放置されていた3代前からの未登記不動産について、古い戸籍を丹念に収集し、相続人10名全員の協力を得て名義変更を完了したケースがあります。
免責事項 本記事は2025年3月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。
この記事の監修
株式会社 相続サポートセンター
税理士法人みらいを中心とした「みらいグループ」の一員。東京都西東京市に拠点を置き、相続手続き・遺言書作成支援・遺産整理業務を専門に、年間多数のご相談に対応しています。税理士・行政書士・社労士が連携し、税務・法務・労務をワンストップでサポートします。
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