基礎知識2025.02.20最終更新: 2025.02.20

「遺言書で全財産を特定の人に渡すと書かれていた」「生前贈与で遺産がほとんど残っていなかった」。このようなケースで、本来相続できるはずだった財産を受け取れなかった方が利用できるのが「遺留分」の制度です。

この記事では、遺留分の定義、請求できる人の範囲と割合、遺留分侵害額請求の手続き方法、そして時効について詳しく解説します。

遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人に対して法律で保障された、最低限度の遺産取得分のことです。被相続人(亡くなった方)がたとえ遺言書で全財産を他の人に譲ると定めていたとしても、遺留分を持つ相続人はその最低限の取り分を主張することができます。

遺留分制度の趣旨

遺留分制度は、残された家族の生活を保障するために設けられています。被相続人には遺言によって自由に財産を処分する権利(遺言の自由)がありますが、その自由を無制限に認めると、家族が生活に困窮する場合があります。遺留分はこの両者のバランスをとるための制度です。

遺留分を請求できる人(遺留分権利者)

遺留分を請求できるのは、すべての法定相続人ではありません。以下の範囲の相続人に限られます。

遺留分が認められる人

  • 配偶者:常に遺留分権利者になります
  • 子(代襲相続人を含む):第1順位の相続人として遺留分があります
  • 直系尊属(父母・祖父母):子がいない場合に限り、第2順位の相続人として遺留分があります

遺留分が認められない人

  • 兄弟姉妹:法定相続人にはなりますが、遺留分は認められていません
  • 相続放棄をした人:相続権そのものを放棄しているため、遺留分もありません
  • 相続欠格・廃除された人:相続権を失っているため対象外です

法定相続人の範囲について詳しくは「相続人調査の方法|法定相続人の範囲と確認手順」をご確認ください。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

全体の遺留分割合

  • 直系尊属のみが相続人の場合:遺産全体の3分の1
  • それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):遺産全体の2分の1

各相続人の個別的遺留分

全体の遺留分を各相続人の法定相続分で按分したものが、各人の個別的遺留分になります。

配偶者と子2人の場合の例:

  • 全体の遺留分:1/2
  • 配偶者の遺留分:1/2 × 1/2 = 1/4
  • 子1人あたりの遺留分:1/2 × 1/4 = 1/8

配偶者と子1人の場合の例:

  • 配偶者の遺留分:1/2 × 1/2 = 1/4
  • 子の遺留分:1/2 × 1/2 = 1/4

配偶者と直系尊属の場合の例:

  • 配偶者の遺留分:1/2 × 2/3 = 1/3
  • 直系尊属の遺留分:1/2 × 1/3 = 1/6

遺留分の計算方法

遺留分侵害額を算出するための計算方法を見ていきましょう。

遺留分の基礎となる財産の計算

遺留分を計算する基礎となる財産は、次の式で求めます。

遺留分算定基礎財産 = 相続開始時の遺産 + 生前贈与(原則として相続開始前10年以内の特別受益にあたる贈与) - 債務

具体的なシミュレーション

たとえば、以下のケースで考えてみましょう。

  • 相続財産:8,000万円
  • 相続人:配偶者と子2人
  • 遺言書で長男にすべてを相続させる内容

この場合、配偶者の遺留分は8,000万円 × 1/4 = 2,000万円、次男の遺留分は8,000万円 × 1/8 = 1,000万円となります。配偶者は2,000万円、次男は1,000万円を遺留分侵害額として請求できます。相続税の計算については「相続税の税率と計算方法」もあわせてご覧ください。

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことで金銭の支払いを求めることができます。2019年の民法改正により、現物返還ではなく金銭請求に一本化されました。

ステップ1:遺留分侵害の確認

まず、遺言書や生前贈与の内容を確認し、自分の遺留分が侵害されているかどうかを判断します。遺言書の内容確認には「遺言書の書き方ガイド」の知識が役立ちます。

ステップ2:相手方への意思表示(内容証明郵便)

遺留分侵害額請求は、まず相手方に対して意思表示を行います。後日の証拠として残すために、内容証明郵便で行うのが一般的です。この意思表示が時効の完成を阻止するために重要です。

ステップ3:当事者間の交渉

意思表示の後、相手方との話し合いで解決を目指します。金額や支払い方法について合意ができれば、合意書を作成します。

ステップ4:調停の申し立て

当事者間の交渉でまとまらない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。調停委員を交えた話し合いで解決を図ります。

ステップ5:訴訟

調停でも合意に至らない場合は、地方裁判所に訴訟を提起することになります。この段階では弁護士への依頼が事実上必要になります。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には時効があり、期限を過ぎると請求権が消滅します。

消滅時効(1年)

相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に請求権を行使しなければ、時効により権利が消滅します。この「知った時」とは、単に相続開始を知っただけではなく、遺留分が侵害されていることを認識した時点を指します。

除斥期間(10年)

相続の開始から10年を経過すると、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても請求権が消滅します。これは除斥期間と呼ばれ、時効のように中断させることはできません。

時効を止めるために

1年の消滅時効が迫っている場合は、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行うことが重要です。この意思表示を行えば、その時点で時効の完成が阻止されます。

遺留分に関する注意点

遺留分の放棄

遺留分は相続開始前でも家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。ただし、他の相続人の遺留分が増えるわけではありません。遺留分の事前放棄は、事業承継などの場面で利用されることがあります。

遺留分と遺言書の関係

遺言書を作成する際は、遺留分に配慮した内容にすることで、相続発生後のトラブルを防ぐことができます。遺留分を侵害する内容の遺言書も法的には有効ですが、請求を受ける可能性があることを理解しておく必要があります。

まとめ

遺留分は、配偶者・子・直系尊属に法律で保障された最低限の遺産取得分です。遺留分が侵害された場合は、1年以内(最長10年)に遺留分侵害額請求を行うことで金銭の支払いを求めることができます。

遺留分の問題は感情的な対立を伴うことも多く、専門家のサポートが重要です。遺留分について心配のある方は、当センターの無料相談をぜひご利用ください。弁護士と連携した適切なアドバイスをいたします。

免責事項 本記事は2025年3月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。
この記事の監修
株式会社 相続サポートセンター
税理士法人みらいを中心とした「みらいグループ」の一員。東京都西東京市に拠点を置き、相続手続き・遺言書作成支援・遺産整理業務を専門に、年間多数のご相談に対応しています。税理士・行政書士・社労士が連携し、税務・法務・労務をワンストップでサポートします。
無料相談はこちら →

相続のことでお悩みですか?

専門スタッフが丁寧にお答えします。

お気軽にお電話ください

無料相談のお申し込み