相続手続きを進めるうえで、最初に立ちはだかる壁が「戸籍の収集」です。金融機関での預金の解約や不動産の名義変更、相続放棄の申述など、あらゆる相続手続きで戸籍が求められます。しかし、必要な戸籍の種類や取得方法がわからず、途方に暮れる方も少なくありません。この記事では、相続手続きに必要な戸籍の種類と、効率的な収集方法を詳しく解説します。
相続手続きで必要な戸籍の種類
相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡まで」の連続した戸籍が必要になります。これは法定相続人を確定するために欠かせない書類です。戸籍にはいくつかの種類があり、それぞれ役割が異なります。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍謄本は、現在有効な戸籍の写しです。正式名称は「戸籍全部事項証明書」といいます。その戸籍に記載されている全員の情報が記録されており、氏名、生年月日、父母の名前、配偶者、婚姻日などが確認できます。被相続人の最後の本籍地で取得するものが、戸籍収集のスタート地点となります。1通あたりの手数料は450円です。
除籍謄本(除籍全部事項証明書)
除籍謄本は、その戸籍に記載されていた全員が、死亡・婚姻・転籍などにより除かれた戸籍の写しです。被相続人が過去に属していた戸籍が閉鎖されている場合に取得が必要となります。手数料は1通750円です。被相続人が何度も転籍している場合や、婚姻歴がある場合は、複数の除籍謄本を取得する必要が出てきます。
改製原戸籍(かいせいはらこせき)
改製原戸籍は、法律の改正によって戸籍の様式が変更された際に、古い様式で作成されていた戸籍のことです。昭和32年と平成6年に大きな戸籍の改製が行われており、それぞれの時点で新しい戸籍に書き換えられました。この書き換えの際に、婚姻や死亡で除籍された人の情報が新しい戸籍に移記されないことがあるため、相続人の見落としを防ぐために改製原戸籍の取得が必須です。手数料は1通750円です。
戸籍収集の手順|最後の本籍地から出生まで遡る
戸籍の収集は、被相続人の最後の本籍地を起点に、出生時の戸籍まで遡って取得していきます。以下に具体的な手順を説明します。
ステップ1:死亡の記載がある戸籍を取得する
まず、被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で、死亡の記載がある戸籍謄本を取得します。本籍地がわからない場合は、住民票の除票を「本籍地入り」で請求すると確認できます。この最初の戸籍には、被相続人がいつどこから転籍してきたかの情報が記載されています。
ステップ2:従前の戸籍を辿る
取得した戸籍の「従前戸籍」の欄を確認し、以前の本籍地と筆頭者を特定します。その市区町村に、次の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)を請求します。この作業を繰り返し、出生時の戸籍まで遡ります。被相続人が複数の市区町村に本籍を置いていた場合は、それぞれの自治体に請求する必要があります。
ステップ3:出生まで遡れたか確認する
最終的に、被相続人の出生が記載されている戸籍まで取得できれば、収集は完了です。一般的に5通から10通程度の戸籍が必要になりますが、転籍回数が多い方や高齢の方の場合は、さらに多くの戸籍が必要になることもあります。
郵送で戸籍を請求する方法
本籍地が遠方にある場合は、郵送で戸籍を請求することができます。郵送請求は非常に便利な方法ですが、必要書類の準備に注意が必要です。
郵送請求に必要なもの
郵送で戸籍を請求する際には、以下のものを同封します。
第一に、各市区町村所定の交付請求書です。多くの自治体でホームページからダウンロードできます。請求書には、必要な戸籍の種類(謄本・除籍・改製原戸籍)を記載し、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」と明記するとスムーズです。
第二に、手数料分の定額小為替です。郵便局で購入できます。正確な通数がわからない場合は、多めに同封し、おつりを定額小為替で返送してもらうようにしましょう。
第三に、請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)、請求者と被相続人の関係がわかる戸籍のコピー、返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封します。
郵送請求の注意点
郵送の場合、届くまでに1週間から2週間程度かかります。また、返信用封筒の切手が不足していると、追加の切手が届くまで発送が遅れることがあります。複数の自治体に請求する場合は、並行して郵送すると時間を短縮できますが、前の戸籍の内容を見ないと次の請求先がわからないケースもあるため、順番に請求せざるを得ないこともあります。
戸籍収集の費用の目安
戸籍の取得にかかる費用は、必要な通数によって異なります。一般的な目安は以下のとおりです。
戸籍謄本が1通450円、除籍謄本・改製原戸籍が1通750円です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるのに、平均で5通から10通程度必要となり、合計3,000円から7,000円程度が目安です。さらに、相続人の現在の戸籍謄本も必要になるため、相続人の人数分の費用も加算されます。郵送請求の場合は、定額小為替の発行手数料(1枚200円)や、切手代も別途かかります。
戸籍収集でよくある注意点
戸籍の請求ができる人は限られている
戸籍を請求できるのは、原則として本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)に限られます。兄弟姉妹が相続人となる場合は、自分の戸籍から被相続人との親族関係を証明する必要があります。第三者が請求する場合は、委任状が必要です。
戸籍が廃棄されているケース
戦災や災害により戸籍が焼失している場合や、保存期間経過により廃棄されている場合があります。この場合は、市区町村から「廃棄証明書」や「告知書」を発行してもらい、他の資料で相続関係を証明することになります。
広域交付制度の活用
令和6年3月から「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。これにより、最寄りの市区町村の窓口で、他の市区町村の戸籍も一括で請求できるようになりました。ただし、窓口での本人請求に限られ、郵送や代理人による請求はできないなどの制限があります。
専門家に戸籍収集を依頼するメリット
戸籍の収集は、時間と手間がかかる作業です。特に、被相続人が高齢で何度も転籍している場合や、養子縁組・離婚歴がある場合は、戸籍の読み取りに専門知識が求められます。
当センターでは、相続手続きの全体サポートの一環として、戸籍の収集代行も承っております。戸籍の収集から相続人調査、遺産分割協議書の作成まで、ワンストップでお手伝いいたします。相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。