相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぐことになります。負債が財産を上回る場合や、特定の相続人に財産を集中させたい場合などに検討されるのが「相続放棄」です。
相続放棄には3ヶ月という厳格な期限があり、手続きの方法を正しく理解しておくことが大切です。この記事では、相続放棄の手続きの流れや必要書類、注意点について詳しく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切相続しないことを家庭裁判所に申述する手続きです。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄をした場合、プラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・ローンなど)も、すべて引き継がないことになります。プラスの財産だけを受け取り、マイナスの財産だけを放棄するということはできません。
相続放棄が検討されるケース
- 被相続人に多額の借金がある場合
- 被相続人が連帯保証人になっていた場合
- 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
- 特定の相続人に財産を集中させたい場合
- 遠方の不動産の管理が困難な場合
相続放棄の期限|3ヶ月以内
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。この3ヶ月間を「熟慮期間」といいます。手続きの詳細は裁判所「相続の放棄の申述」のページでも確認できます。
3ヶ月の起算点
熟慮期間の起算点は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日」です。ただし、以下のような場合は起算点が異なります。
- 先順位の相続人が放棄した場合:自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月
- 被相続人の死亡を知らなかった場合:死亡の事実を知った日から3ヶ月
- 相続財産が全くないと信じていた場合:相続財産の存在を知った日から3ヶ月(判例による)
3ヶ月では判断できない場合
財産や負債の調査が3ヶ月以内に完了しない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。期間伸長の申立ては、熟慮期間中に行う必要があります。
相続放棄の手続きの流れ
ステップ1:必要書類の準備
相続放棄の申述に必要な書類を収集します。戸籍謄本の取得に時間がかかることがあるため、早めに準備を始めましょう。
ステップ2:相続放棄申述書の作成
家庭裁判所に提出する「相続放棄の申述書」を作成します。申述書には、被相続人との関係、相続を知った日、放棄の理由などを記載します。申述書の書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
ステップ3:家庭裁判所への申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要書類を添えて申述書を提出します。提出は窓口への持参のほか、郵送でも可能です。
ステップ4:照会書への回答
申述書の提出後、家庭裁判所から「照会書」が届きます。照会書には、相続放棄の意思が本人の自由な判断によるものかを確認する質問が記載されています。回答を記入して裁判所に返送します。
ステップ5:相続放棄申述受理通知書の受領
家庭裁判所が申述を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。通常、申述から受理まで1〜2ヶ月程度かかります。この通知書は、債権者などに相続放棄したことを証明する際に使用します。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の申述に必要な書類は、被相続人との関係によって異なります。共通して必要な書類は以下のとおりです。
共通の必要書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(裁判所により異なりますが、数百円分)
申述人が被相続人の子の場合
上記の共通書類のみで申述できます。
申述人が被相続人の父母・兄弟姉妹の場合
共通書類に加え、先順位の相続人がいないこと(または全員が相続放棄したこと)を証明するための戸籍謄本が追加で必要になります。
相続放棄の費用
相続放棄にかかる費用は、ご自身で手続きする場合とても安価です。
- 収入印紙:800円(申述人1人あたり)
- 郵便切手:数百円(裁判所による)
- 戸籍謄本等の取得費用:1通450円〜750円
専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。司法書士に依頼する場合は3万円〜5万円程度、弁護士に依頼する場合は5万円〜10万円程度が相場です。
相続放棄の注意点
一度受理されると撤回できない
相続放棄は一度受理されると、原則として撤回することができません。後から多額の遺産が見つかっても、相続放棄の撤回は認められません。十分な調査を行ったうえで判断しましょう。
遺産に手を付けてはいけない
相続放棄を検討している場合、被相続人の遺産を使ったり処分したりしてはいけません。遺産を消費・処分すると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。ただし、葬儀費用として社会的に相当な範囲での支出は認められる場合があります。
次順位の相続人への影響
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、被相続人の子が全員相続放棄をすると、被相続人の父母が相続人になります。次順位の相続人にも負債の可能性を知らせることが望ましいでしょう。
相続放棄後の財産管理義務
2023年4月の民法改正により、相続放棄をした者は、放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務を負うとされました。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と似た制度として「限定承認」があります。両者の違いを理解しておきましょう。
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の負債を弁済する制度です。プラスの財産がマイナスの財産を上回っていた場合は、その差額を取得できます。
主な違い
- 手続きの単独性:相続放棄は相続人1人でもできますが、限定承認は相続人全員で行う必要があります
- 財産の取得:相続放棄はすべての財産を放棄しますが、限定承認は残余財産を取得できる可能性があります
- 手続きの複雑さ:限定承認は清算手続きが必要なため、相続放棄よりも手続きが複雑です
- 税務上の影響:限定承認の場合、みなし譲渡所得税が課される場合があります
まとめ
相続放棄は、借金などの負債を引き継がないための重要な制度です。ただし、3ヶ月以内という厳格な期限があり、一度受理されると撤回できないため、慎重な判断が求められます。
相続放棄を検討されている方は、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。当センターでは無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
相続手続きの全体の流れや相続税の基礎控除についても、あわせてご確認ください。当センターのサービス内容やよくあるご質問もぜひご覧ください。