相続が発生すると、遺産の額によっては相続税を納める必要があります。しかし、「相続税の税率はどのくらいなのか」「自分の場合はいくら払うことになるのか」がわからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続税の税率表から具体的な計算のステップ、さらに遺産1億円・相続人3人のケースでのシミュレーション例まで、わかりやすく解説します。
相続税の税率表(速算表)
相続税の税率は、各相続人の法定相続分に応じた取得金額に対して、累進課税方式で課されます。税率は10%から最大55%まで、以下の8段階に分かれています。
相続税の速算表
法定相続分に応じた取得金額ごとの税率と控除額は次のとおりです。
- 1,000万円以下:税率10%、控除額なし
- 1,000万円超〜3,000万円以下:税率15%、控除額50万円
- 3,000万円超〜5,000万円以下:税率20%、控除額200万円
- 5,000万円超〜1億円以下:税率30%、控除額700万円
- 1億円超〜2億円以下:税率40%、控除額1,700万円
- 2億円超〜3億円以下:税率45%、控除額2,700万円
- 3億円超〜6億円以下:税率50%、控除額4,200万円
- 6億円超:税率55%、控除額7,200万円
この速算表は、各相続人が法定相続分で取得した場合の金額に対して適用されます。実際の相続税額を求めるには、いくつかのステップを踏む必要があります。
相続税計算の4つのステップ
相続税の計算は、一見複雑に見えますが、以下の4つのステップに分けて考えると理解しやすくなります。
ステップ1:課税価格の合計を求める
まず、被相続人(亡くなった方)の遺産の総額を計算します。不動産、預貯金、有価証券、生命保険金(非課税枠超過分)などのプラスの財産から、借入金や未払い費用などのマイナスの財産を差し引きます。さらに、葬式費用を控除し、相続開始前3年以内(2024年1月1日以降の贈与については段階的に7年に延長)の贈与財産を加算して課税価格の合計額を算出します。
ステップ2:基礎控除額を差し引く
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。課税価格が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。基礎控除について詳しくは「相続税の基礎控除とは?計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください。
ステップ3:相続税の総額を計算する
基礎控除後の課税遺産総額を、法定相続分で各相続人に按分します。各相続人の取得金額に速算表の税率を掛けて控除額を引き、それぞれの税額を算出します。全員分の税額を合計したものが「相続税の総額」になります。
ステップ4:各相続人の納付税額を確定する
相続税の総額を、実際の遺産の取得割合に応じて各相続人に按分します。その後、配偶者の税額軽減や未成年者控除などの各種税額控除を適用し、最終的な納付税額を算出します。
シミュレーション:遺産1億円・相続人3人のケース
ここでは、遺産総額1億円、法定相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)のケースで、実際に相続税を計算してみましょう。
前提条件
- 遺産総額:1億円(債務・葬式費用控除後)
- 法定相続人:配偶者、長男、長女の3人
- 遺産分割:法定相続分どおりに分割
計算の流れ
1. 基礎控除額の計算
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
2. 課税遺産総額
1億円 - 4,800万円 = 5,200万円
3. 法定相続分に応じた取得金額
- 配偶者:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
- 長男:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
- 長女:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
4. 各人の税額(速算表適用)
- 配偶者:2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円
- 長男:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
- 長女:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
5. 相続税の総額
340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円
6. 各人の納付税額(法定相続分で取得した場合)
- 配偶者:630万円 × 1/2 = 315万円 → 配偶者控除により0円
- 長男:630万円 × 1/4 = 157.5万円
- 長女:630万円 × 1/4 = 157.5万円
このケースでは、配偶者控除を適用すると、家族全体で315万円の相続税を納めることになります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。
配偶者控除の適用要件
- 法律上の婚姻関係にある配偶者であること(内縁の妻・夫は対象外)
- 相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること(税額が0円になる場合でも申告が必要)
二次相続に注意
配偶者控除は非常に大きな節税効果がありますが、配偶者に遺産を集中させると、その配偶者が亡くなったときの「二次相続」で子どもの税負担が重くなる可能性があります。一次相続と二次相続をトータルで考えた遺産分割が重要です。生前に対策を検討したい方は「エンディングノートの書き方」も参考にしてください。
相続税を軽減するための主な特例・控除
相続税には配偶者控除のほかにも、さまざまな特例や控除が設けられています。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた土地や事業用地について、一定の要件を満たすと評価額を最大80%減額できます。たとえば、330平方メートルまでの自宅の敷地であれば、評価額が80%減額されるため、大きな節税効果が期待できます。
未成年者控除・障害者控除
相続人が未成年の場合は、18歳になるまでの年数 × 10万円が控除されます。障害者の場合は、85歳になるまでの年数 × 10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。
生前贈与による対策
計画的な生前贈与を行うことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される点に注意が必要です。
相続税の申告期限と注意点
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかる場合があります。
申告が必要なケース
課税価格の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、申告書の提出は必要ですので注意しましょう。
相続手続き全体のスケジュール
相続税の申告以外にも、相続放棄の3ヶ月期限や準確定申告の4ヶ月期限など、相続にはさまざまな期限があります。手続きの全体像については「相続手続きの全体の流れ」で詳しく解説しています。
まとめ
相続税の税率は10%〜55%の累進課税で、遺産の額が大きくなるほど税率も上がります。ただし、基礎控除や配偶者控除、小規模宅地等の特例など、さまざまな制度を活用することで税負担を大幅に軽減できる場合があります。
正確な税額の把握と適切な節税対策のためには、専門家への相談が大切です。相続税の計算や申告についてお悩みの方は、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。税理士と連携した適切な対策をご提案いたします。