金融機関解約手続き代行
銀行口座の相続手続きを代行し、お客様のご負担を最小限にします
金融機関の相続手続きとは
お亡くなりになった方(被相続人)の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結されます。凍結された口座からは預金の引き出しや振替ができなくなるため、相続手続きを行って口座を解約し、預金を相続人に払い出す必要があります。
金融機関での相続手続きは、各銀行ごとに所定の用紙や必要書類が異なるため、複数の銀行に口座がある場合には大変な手間と時間がかかります。平日の営業時間内に何度も窓口に足を運ぶ必要があり、お仕事をされている方にとっては大きな負担です。
相続サポートセンターでは、西東京市を中心に東京多摩エリアのお客様に代わって、金融機関での相続手続きを代行いたします。お客様には印鑑証明書のみをご用意いただくだけで、その他の書類準備や金融機関とのやり取りはすべて当センターが行います。
手続きの流れ
ステップ1:口座の確認
被相続人がお持ちだったすべての金融機関の口座を確認します。通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などをもとに、取引のあった銀行をすべて洗い出します。西東京市内の金融機関はもちろん、市外の金融機関にも対応いたします。
ステップ2:残高証明書の取得
各金融機関に残高証明書の発行を依頼します。死亡日時点の残高を確認することで、相続財産の正確な金額を把握できます。相続税の申告が必要な場合にも、この残高証明書が必要になります。
ステップ3:必要書類の準備
各金融機関の所定用紙への記入や、添付書類の準備を行います。金融機関によって必要書類が異なりますが、当センターがすべて把握しておりますので、お客様に余計なお手間をおかけしません。
ステップ4:書類の提出
準備が整った書類を各金融機関に提出します。複数の銀行がある場合でも、並行して手続きを進めますので、効率的に処理が進みます。
ステップ5:払出し・送金
金融機関での審査が完了すると、指定の口座に預金が払い出されます。通常、書類提出から2週間から3週間程度で完了しますが、金融機関によって異なります。
必要書類
金融機関での相続手続きには、一般的に以下の書類が必要です。
当センターで準備する書類
お客様にご用意いただく書類
- 印鑑証明書(各相続人分)
基本的に、お客様にご用意いただくのは印鑑証明書のみです。その他の書類はすべて当センターで収集・準備いたします。
複数の金融機関への対応
被相続人が複数の銀行に口座をお持ちの場合、それぞれの金融機関で個別に手続きが必要になります。当センターでは、以下のような金融機関の手続きに対応しています。
- メガバンク(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行など)
- 地方銀行・信用金庫
- ゆうちょ銀行(郵便貯金)
- 信用組合・農協(JA)
- ネット銀行
- 証券会社(株式・投資信託の相続手続き)
金融機関ごとに手続きの流れや必要書類が異なりますが、当センターの経験豊富なスタッフがすべて対応いたします。複数の金融機関の手続きを同時並行で進めることで、トータルの手続き期間を短縮できます。
預金の仮払い制度について
2019年7月の民法改正により、遺産分割協議が完了する前でも、一定額の預金を引き出せる「仮払い制度」が設けられました。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合に活用できます。
仮払いで引き出せる金額は、各口座の残高の3分の1に法定相続分を乗じた金額(1金融機関あたり上限150万円)です。仮払い制度の利用についてもサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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西東京市を中心に東京多摩エリアの金融機関解約手続きを代行しています。お客様の負担を最小限に。まずはお気軽にご相談ください。
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