戸籍収集サービス
出生から死亡までの戸籍を漏れなく収集し、相続人を正確に特定します
戸籍収集とは
相続手続きを進めるためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を揃える必要があります。これは、法定相続人を正確に特定するために不可欠な手続きです。
戸籍は、結婚、離婚、転籍、法律改正による改製などのタイミングで新しく作成されるため、一人の方でも複数の戸籍が存在するのが一般的です。場合によっては5通から10通以上の戸籍を取得する必要があることもあります。
相続サポートセンターでは、西東京市をはじめ東京多摩エリアのお客様に代わり、被相続人の出生まで遡って必要な戸籍をすべて収集いたします。遠方の本籍地がある場合でも、郵送請求や広域交付制度を活用して対応可能です。
必要な戸籍の種類
相続手続きで必要となる戸籍には、主に以下の種類があります。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
現在有効な戸籍の全記録を証明する書類です。被相続人の死亡の事実と、現在の戸籍に記載されている相続人の確認に使用します。
除籍謄本
戸籍に記載されていた全員が、死亡・結婚・転籍などで除かれた戸籍の写しです。過去の婚姻歴や子どもの有無を確認するために必要です。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
法律改正(昭和32年、平成6年など)により戸籍の様式が変更された際、改製前の戸籍のことです。改製時に新戸籍に移記されなかった情報(認知した子どもなど)が記載されている場合があるため、必ず取得する必要があります。
戸籍の附票
戸籍に記載されている方の住所の変遷を記録した書類です。不動産の名義変更手続きで、被相続人の住所と登記簿上の住所を一致させるために必要になることがあります。
住民票の除票
亡くなった方の最後の住所地を証明する書類です。各種手続きの添付書類として必要になります。
戸籍収集の流れ
ステップ1:死亡時の戸籍の取得
まず、被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で、死亡の記載がある戸籍謄本を取得します。西東京市に本籍地がある場合は、西東京市役所で取得できます。
ステップ2:出生まで遡って取得
死亡時の戸籍から順に過去に遡り、出生まで連続した戸籍をすべて取得します。転籍や婚姻によって本籍地が変わっている場合は、それぞれの市区町村役場に請求します。
ステップ3:相続人の戸籍の取得
法定相続人全員の現在の戸籍謄本も取得します。相続人が生存していること、被相続人との続柄を証明するために必要です。
ステップ4:附票・住民票の取得
不動産の名義変更に必要な戸籍の附票や住民票の除票も、あわせて取得いたします。
ステップ5:相続関係説明図の作成
収集した戸籍の内容を精査し、法定相続人を確定させます。その結果に基づいて相続関係説明図を作成いたします。
遠方の本籍地への対応
被相続人の本籍地が西東京市から遠い場所にある場合でも、郵送請求で戸籍を取得することが可能です。当センターでは全国どこの市区町村でも対応いたします。
郵送請求の場合、返送まで1週間から2週間程度かかることがありますが、複数の役場に同時に請求するなど、できる限り効率的に進めます。
広域交付制度について
2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が開始されました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を取得できるようになりました。ただし、コンピュータ化されていない古い戸籍(改製原戸籍や一部の除籍)は広域交付の対象外となる場合があります。
当センターでは、広域交付制度が利用できるものは積極的に活用しつつ、対象外の戸籍は従来どおり郵送請求で取得するなど、最も効率的な方法で収集を進めます。
戸籍収集が特に大変になるケース
- 転籍回数が多い場合 — 本籍地を何度も変更している方は、その都度別の市区町村に請求が必要です
- 再婚歴がある場合 — 前婚の子どもも法定相続人になるため、前婚時の戸籍も必要です
- 古い戸籍が手書きの場合 — 明治・大正時代の戸籍は毛筆で書かれていることがあり、解読が困難です
- 戸籍が焼失している場合 — 戦災や災害で戸籍が焼失している地域もあります。その場合は代替書類で対応します
- 被相続人が養子の場合 — 実親と養親の両方の戸籍が必要になります
こうした複雑なケースにも、当センターの経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。