相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と法定相続人の関係を一目で分かるように図示した書類です。家系図のような形式で、被相続人を中心に配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などの相続人の情報を記載します。

この図は、相続手続きのさまざまな場面で提出が求められる重要書類です。特に法務局での不動産の名義変更(相続登記)の際には必ず添付する必要があります。

相続サポートセンターでは、西東京市をはじめ東京多摩エリアのお客様のために、戸籍収集と合わせて相続関係説明図の作成を承っております。戸籍を正確に読み取り、法定相続人を確定したうえで、間違いのない説明図を作成いたします。

相続関係説明図を作成する目的

相続人の確定

相続関係説明図を作成する最大の目的は、法定相続人を正確に確定することです。戸籍を調査した結果、思いもよらない相続人が見つかるケースは珍しくありません。例えば、被相続人に前婚の子どもがいた場合や、認知した子どもがいた場合、その方も法定相続人になります。

すべての法定相続人を漏れなく特定することは、その後の遺産分割協議を有効に成立させるための大前提です。

戸籍の原本還付

相続関係説明図を法務局に提出すると、添付した戸籍謄本の原本を返してもらうことができます(原本還付)。戸籍謄本は金融機関の解約手続きなど複数の場面で必要になるため、原本還付を受けることで同じ戸籍を何度も取得する手間と費用を省くことができます。

手続きの円滑化

相続関係説明図があることで、金融機関や役所の窓口で相続関係を説明する際に、担当者に分かりやすく伝えることができます。複雑な相続関係であっても、図があれば一目で理解してもらえます。

相続関係説明図の記載事項

相続関係説明図には、以下の情報を記載します。

被相続人の情報

  • 氏名
  • 最後の本籍地
  • 最後の住所
  • 生年月日
  • 死亡年月日

相続人の情報

  • 氏名
  • 現在の住所
  • 生年月日
  • 被相続人との続柄(配偶者、長男、二女など)
  • 相続の態様(相続、遺産分割、相続放棄など)

関係性の表示

被相続人と各相続人の関係を線で結び、続柄を明記します。婚姻関係は二重線、親子関係は一本線で表すのが一般的です。

ポイント 相続関係説明図は法律で様式が厳密に定められているわけではありませんが、法務局や金融機関で使用するには一定の要件を満たす必要があります。当センターでは、各手続き先で確実に受理される形式で作成いたします。

相続関係説明図が必要な場面

  • 不動産の相続登記 — 法務局に提出し、戸籍の原本還付を受けるために必要です(不動産名義変更サービス
  • 金融機関での手続き — 銀行や証券会社での口座解約・名義変更の際に提出を求められることがあります(金融機関解約手続き
  • 相続税の申告 — 税務署への相続税申告の添付書類として必要です
  • 遺産分割調停 — 家庭裁判所での調停申立ての際に添付します
  • 自動車の名義変更 — 運輸支局での手続きに必要になる場合があります

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相続関係説明図と似た書類に「法定相続情報一覧図」があります。法定相続情報一覧図は、法務局に申出をして認証を受けた公的な書類で、戸籍の束に代わる証明書として使うことができます。

当センターでは、お客様の手続きの内容に応じて、相続関係説明図と法定相続情報一覧図のどちらを作成すべきかをアドバイスいたします。複数の金融機関で同時に手続きを進めたい場合には、法定相続情報一覧図が特に有効です。

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