遺言書作成支援サービスとは

相続サポートセンターの遺言書作成支援サービスは、西東京市を中心に東京多摩エリアのお客様の遺言書作成を包括的にお手伝いするサービスです。お客様のご意向を丁寧にお聞きし、ご家族の状況や財産の内容に合わせた最適な遺言書をご提案いたします。

遺言書は、ご自身の財産を「誰に」「何を」「どれだけ」渡すかを法的に有効な形で残す大切な文書です。遺言書を適切に作成しておくことで、将来の相続紛争を未然に防ぎ、残されたご家族の負担を大幅に軽減できます。

当センターでは、遺言書の内容の検討段階から、草案の作成、必要書類の収集、公証役場での手続きの立会いまで、一貫してサポートいたします。法的要件を確実に満たした遺言書を作成することで、お客様の想いを確実にご家族に届けます。

ポイント 認知症などで意思能力が低下してからでは遺言書を作成できません。お元気なうちに早めに準備されることをお勧めします。西東京市やその周辺にお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、お客様の状況に合わせて最適な方式をご提案いたします。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクがほとんどありません。

  • 公証人が作成するため法的な有効性が高い
  • 原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 口がきけない方や耳が聞こえない方でも作成可能
  • 証人2名の立会いが必要
  • 公証人手数料が発生する

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人がすべて手書きで作成する遺言書です。手軽に作成できる反面、形式不備で無効になるリスクがあります。

  • いつでも手軽に作成できる
  • 費用がほとんどかからない
  • 2019年の法改正で財産目録はパソコン作成が可能に
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用可能
  • 要件を満たさないと無効になるリスクがある
  • 紛失・隠匿・改ざんの危険性がある(保管制度未利用の場合)
  • 家庭裁判所での検認が必要(保管制度未利用の場合)
ポイント 当センターでは、確実に遺言の内容を実現するために、公正証書遺言の作成をお勧めしています。特に不動産をお持ちの方や相続関係が複雑な方には、公正証書遺言が安心です。

遺言書作成の流れ

相続サポートセンターでの遺言書作成は、以下のステップで進みます。西東京市内のお客様には出張相談も承っております。

ステップ1:初回相談(無料)

まずはお客様のご希望やご家族の状況をお伺いします。法定相続人の確認、財産の概要把握を行い、遺言書の必要性や方式について丁寧にご説明いたします。この段階で費用のお見積りもお出しします。

ステップ2:財産の確認と相続人の調査

遺言書に記載する財産の詳細を確認します。不動産の登記事項証明書や預貯金の残高確認など、正確な情報を把握します。また、戸籍収集により法定相続人を確定させます。必要に応じて財産目録の作成も行います。

ステップ3:遺言書の草案作成

お客様のご意向に基づき、法的に有効な遺言書の草案を作成します。遺留分への配慮や負担付遺贈の活用など、将来のトラブルを防ぐための工夫もご提案いたします。草案は何度でも修正可能です。

ステップ4:公証役場での作成(公正証書遺言の場合)

草案が確定したら、公証人との事前打ち合わせを行い、作成日を調整します。当日は当センターのスタッフが証人として立会い、スムーズに手続きが進むようサポートいたします。

ステップ5:遺言書の保管とアフターフォロー

作成後の遺言書の保管方法についてアドバイスいたします。また、ご家族の状況が変わった場合の遺言書の見直しや、エンディングノートの作成もお手伝いします。

当センターのサポート内容

遺言書作成支援サービスには、以下の内容が含まれます。

  • 遺言者のご意向のヒアリングと整理
  • 法定相続人の調査・確認
  • 財産内容の確認と整理
  • 遺言書の草案の作成・提案
  • 必要書類の収集サポート
  • 公証人との事前打ち合わせ
  • 公証役場での作成立会い(証人としての立会い)
  • 遺言執行者への就任(ご希望の場合)

遺言執行者に当センターが就任することで、将来の相続発生時に遺言の内容をスムーズに実現することが可能になります。遺言書の作成から執行まで、長期的な安心をご提供いたします。

料金について

サービス内容 料金(税別)
遺言書作成支援 250,000円〜
遺言の執行 遺産総額の0.6%(最低600,000円)

※ 初回相談無料
※ 公証人手数料は別途必要です
※ 財産の内容や相続人の人数により費用が変動する場合があります

よくあるご質問

遺言書は何歳から作成できますか?

民法上、満15歳以上であれば遺言書を作成できます。ただし、実務的には財産をお持ちになる年齢になってから作成されるのが一般的です。特に60歳を過ぎたら、早めの準備をお勧めしています。

一度作成した遺言書は変更できますか?

はい、遺言書はいつでも撤回・変更が可能です。新しい遺言書を作成すると、前の遺言書と矛盾する部分は新しいものが優先されます。ご家族の状況が変わった際には見直しをご検討ください。

遺言書作成にはどれくらいの期間がかかりますか?

一般的に初回相談から完成まで1か月から2か月程度です。必要書類の収集状況や公証役場の予約状況によって変動します。

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