相続ワンポイント
知っておきたい相続の豆知識をお届けします
名義預金にご注意ください
名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が異なる預金のことです。例えば、祖父が孫の名前で預金口座を作り、そこに祖父のお金を入れているケースがこれにあたります。
名義預金は、たとえ孫の名義であっても、税務上は祖父の財産とみなされ、相続税の課税対象になります。税務署に指摘されると、追加の税金(加算税)が課されることもあります。
名義預金とみなされないためには
- 贈与は「あげる側」と「もらう側」双方の意思が必要です
- 通帳と銀行印は「もらう側」が管理する
- 贈与契約書を作成して証拠を残す
- 年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません
ポイント
贈与を正しく行うためには、双方の合意と適切な管理が重要です。「あげたつもり」「もらったつもり」ではなく、しっかりとした手続きを踏みましょう。
遺言書は貸金庫に保管してはいけません
遺言書の保管場所として、銀行の貸金庫を思いつく方も多いのではないでしょうか。しかし、貸金庫に遺言書を保管するのはお勧めできません。
なぜなら、名義人が亡くなった場合、貸金庫を開けるには原則として相続人全員の署名・捺印等が必要になるからです。これでは遺言書の発見が大幅に遅れてしまいます。
おすすめの保管方法
2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用すれば、以下のメリットがあります。
- 紛失や改ざんのリスクがない
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
- 保管料は1通あたり3,900円と安価
ポイント
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されますので、紛失の心配はありません。
葬式・埋葬方法の希望を遺言書に書いておきましょう
遺言書には、財産の分け方だけでなく、葬式や埋葬方法の希望を書いておくこともできます。
法的な拘束力はありませんが、遺言書に書いておくことで、ご自身の意思を家族に伝えることができます。
書いておくとよい内容の例
- 葬儀の規模(家族葬にしてほしい、など)
- 宗教・宗派の希望
- 埋葬方法(お墓、納骨堂、散骨など)
- 葬儀に呼んでほしい人のリスト
- 遺影として使ってほしい写真
ポイント
遺言書は相続発生後に開封されることが多いため、葬儀に間に合わない場合があります。葬儀の希望は、遺言書とは別にエンディングノートなどに記しておき、家族に保管場所を伝えておくことも大切です。