相続登記の義務化について

2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転登記(相続登記)を申請しなければなりません。

正当な理由なく期限内に登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、2024年4月1日より前に発生した相続についても、この義務化の対象となっており、2027年3月31日が実質的な期限となっています。

相続サポートセンターでは、西東京市をはじめ東京多摩エリアのお客様の相続登記を包括的にサポートしています。必要書類の収集から登記申請の手配まで、確実に期限内に完了できるよう対応いたします。

ポイント 過去の相続で名義変更が済んでいない不動産をお持ちの方も、早めの対応が必要です。何代も前の相続登記が放置されている場合、相続人の数が増えて手続きが非常に複雑になることがあります。

不動産名義変更の流れ

ステップ1:対象不動産の確認

まず、被相続人が所有していた不動産を正確に把握します。固定資産税の納税通知書や登記事項証明書をもとに、対象となる土地・建物を確認します。西東京市内の不動産については、西東京市役所で名寄帳を取得して確認することも可能です。

マンションの場合は敷地権の持分割合も確認が必要です。私道の持分や共有部分など、見落としがちな不動産もしっかり調査いたします。

ステップ2:必要書類の収集

戸籍収集による相続人の確定、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、登記に必要な書類を準備します。

ステップ3:登記申請書の作成

法務局に提出する登記申請書を作成します。不動産の表示、申請人の情報、登録免許税の金額などを正確に記載します。

ステップ4:登録免許税の算出と納付

相続登記にかかる登録免許税を算出します。登録免許税は、固定資産税評価額に税率を乗じて計算されます。

ステップ5:法務局への申請

すべての書類が揃ったら、管轄の法務局に登記申請を行います。西東京市の不動産の場合は東京法務局田無出張所が管轄です。申請後、通常1週間から2週間程度で登記が完了します。

ステップ6:登記完了後の確認

登記完了後、新しい登記事項証明書を取得して名義変更が正しく行われたことを確認します。登記識別情報通知書をお客様にお渡しします。

必要書類

相続登記に必要な主な書類は以下のとおりです。当センターでは、お客様に代わって大部分の書類を収集・作成いたします。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 相続関係説明図
  • 登記申請書
ポイント 当センターでは、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請まで一貫してサポートいたします。お客様にご用意いただくのは、印鑑証明書と実印のみです。

登録免許税について

相続登記の際には、登録免許税を法務局に納付する必要があります。

税率

相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

計算例

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地と1,000万円の建物を相続した場合、登録免許税は以下のとおりです。

  • 土地:2,000万円 × 0.4% = 80,000円
  • 建物:1,000万円 × 0.4% = 40,000円
  • 合計:120,000円

免税措置

一定の条件を満たす場合には、登録免許税の免税措置が適用されることがあります。例えば、相続により取得した土地の価額が100万円以下の場合には、登録免許税が免除されます(2025年3月31日まで)。当センターでは、お客様に適用可能な免税措置がないかも確認いたします。

自動車の名義変更にも対応

不動産だけでなく、被相続人名義の自動車の名義変更にも対応しています。自動車の名義変更は、管轄の運輸支局(陸運局)で行います。

必要書類は、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、車検証などです。不動産の名義変更と並行して手続きを進めることで、効率的に相続手続きを完了させることができます。

また、被相続人名義の自動車を売却または廃車にする場合でも、まず相続人への名義変更が必要になりますので、ご相談ください。

よくあるご質問

相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月の義務化以降、正当な理由なく3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料の対象になります。また、登記をしないまま放置すると、次の世代で相続人が増えて手続きがより複雑になるリスクがあります。

相続人が複数いる場合はどうなりますか?

遺産分割協議で不動産を取得する相続人を決定し、その方の名義に変更します。複数の相続人で共有名義にすることも可能ですが、将来の売却や管理が複雑になるため、単独名義にすることをお勧めしています。

遠方の不動産でも対応できますか?

はい、管轄の法務局への申請は郵送やオンラインでも可能ですので、西東京市外の不動産にも対応いたします。

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