よくある質問(Q&A)
相続に関するお客様からよくいただくご質問をまとめました
Q 遺言書は誰でも書けますか?
A 遺言書を作成するには「意思能力」が必要です。意思能力とは、自分の行為の結果を判断できる精神的な能力のことです。認知症等により意思能力がないと判断された場合、遺言書は無効となる可能性があります。お元気なうちに早めに作成されることをお勧めします。なお、公正証書遺言の場合は公証人の質問に応答できることが必要です。また、自筆証書遺言は書き方を誤ると無効になるケースもありますので注意が必要です。
Q 自筆証書遺言が出てきた場合、どうすればいいですか?
A 自筆証書遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。検認とは、遺言書の存在と内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。勝手に開封すると5万円以下の過料が科されることがあります。ただし、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要です。
Q 遺言執行者は決めておいた方が良いですか?
A はい、遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。相続人間でトラブルが起きた場合でも、遺言執行者がいれば適切に手続きを進めることができます。
Q 相続人に未成年者がいる場合はどうすればいいですか?
A 未成年者は遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。親権者(親)は、自身も相続人である場合、未成年の子と利益が相反するため、子の代理人にはなれません。
Q 相続税はいくらからかかりますか?
A 相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」です。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。遺産の総額がこの金額を超えなければ、相続税はかかりません。
Q 借金が多い場合はどうすれば良いですか?
A 相続では、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。借金の方が多い場合は「相続放棄」をすることができます。相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。また、プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。
Q 戸籍はどのように取得すればいいですか?
A 被相続人の最後の本籍地の市区町村役場から取得を始め、出生まで遡って連続した戸籍を収集します。転籍や結婚で本籍地が変わっている場合は、それぞれの市区町村に請求する必要があります。遠方の場合は郵送請求も可能です。当センターでは戸籍収集の代行サービスも行っています。
Q 子どものいない夫婦の場合、配偶者がすべて相続できますか?
A いいえ。子どもがいない場合、配偶者のほかに被相続人の兄弟姉妹(または甥姪)も法定相続人になります。配偶者にすべての財産を遺したい場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があれば配偶者にすべて遺すことが可能です。
Q 亡くなった人の確定申告はどうすればいいですか?
A 亡くなった方の所得について確定申告が必要な場合は、「準確定申告」を行います。相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の納税地の税務署に申告・納付する必要があります。相続人が2人以上いる場合は、連名で申告するのが一般的です。