名義預金

被相続人の名義ではない預金でも、実質的には被相続人の財産とみなされる場合があります。

よくある例

息子名義の銀行口座を開設し、毎年100万円を積み立てて生前贈与を計画したとします。
しかし、税務署は真の所有者を親とみなす可能性があります。

生前贈与は「贈る人」と「もらう人」の双方の意思がそろって初めて成立します。
どちらか一方の意思だけでは成立しない可能性があるのです。

名義預金とみなされないための対策

  • 通帳や銀行印は「もらう側」が管理すること
  • 贈与契約書を作成しておくこと

遺言書は貸金庫に保管してはダメです!

貸金庫は死亡後に開封してもらうには、相続人全員の署名・印鑑証明書・亡くなった方の連続した戸籍謄本を揃える必要があることが多く、発見が遅れ遺言書の効果が発揮されにくくなります。

遺言書は亡くなった後すぐに発見される場所に保管しましょう。

民法改正について

2020年7月から法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。

これにより、保管場所が定まらない・紛失・偽造の恐れを避けられるようになりました。

さらに大きなメリット

この制度を利用した場合、裁判所における遺言書の検認手続きを省略できます。

お葬式や埋葬方法の希望は遺言書に書いておく

遺言書には基本的に何を書いてもよいとされていますが、法的拘束力は必ずしもすべて実行されるわけではありません。

書かずに口頭で伝えただけでは実現されない可能性があるため、遺言書に希望を記すことが推奨されます。

お葬式の形式、埋葬方法、お墓のことなど、ご自身の希望を明確に遺言書に残しておくことで、ご家族も安心して故人の意思を尊重できます。

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