なぜ遺言書が必要なのか

相続が発生した場合、遺産の分け方を決める方法は大きく2つしかありません。

実際に、家庭裁判所で取り扱う遺産分割事件は年間1万件を超えるまでに増加しています。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。相続人同士の意見が食い違うと、話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停や審判に発展するケースも少なくありません。

  • 遺産分割協議 — 相続人全員の話し合いで決める方法
  • 遺言書 — 被相続人の意思に基づいて分ける方法

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。相続人同士の意見が食い違うと、話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停や審判に発展するケースも少なくありません。

遺言書があれば、被相続人の意思が明確になるため、相続人同士の紛争を未然に防ぐことができます。

ポイント 認知症などにより意思能力が低下してからでは、遺言書を作成することができません。「まだ元気だから」と先延ばしにせず、早めに準備されることをお勧めします。

特に遺言書の作成をお勧めするケース

1. 法定相続分と異なった配分をしたい場合

「長男に自宅を相続させたい」「介護をしてくれた子に多く残したい」など、法定相続分とは異なる配分を希望される場合、遺言書がなければ実現が難しくなります。ご自身の意思を確実に反映させるためには、遺言書の作成が不可欠です。

2. 個人事業主で事業を承継させたい場合

個人で事業を経営されている場合、事業用の資産を後継者に集中して承継させることが重要です。遺言書がなく遺産分割協議になると、事業用資産が分散してしまい、事業の継続が困難になる恐れがあります。

3. 法定相続人以外の人に財産を遺したい場合

例えば、長男のお嫁さんに感謝の気持ちとして財産を遺したい場合や、お世話になった方への遺贈を考えている場合は、遺言書がなければ実現できません。法定相続人以外の方に財産を渡すには、遺言書で「遺贈」の指定が必要です。

4. 相続人の仲が悪い場合

相続人同士の関係が良好でない場合、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性が高くなります。遺言書があれば分割協議が不要になりますので、トラブルを回避できます。

5. 不動産を所有している場合

不動産は、現金のように簡単に分割することができません。評価方法も複数あるため、相続人間で意見が対立しやすく、紛争の原因になりがちです。遺言書で不動産の帰属を明確にしておくことが大切です。

6. その他のケース

上記以外にも、遺言書があることで手続きがスムーズになるケースは多くあります。例えば、相続税の申告期限(10ヶ月以内)に間に合うよう遺産分割を進めたい場合や、特例の適用(小規模宅地等の特例など)により税負担を軽減したい場合にも、遺言書は大きな助けになります。まずはお気軽にご相談ください。

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