遺言書について
遺言書は争いを避け、故人の思いを伝える大切な手段です
相続の方法
相続には遺産分割協議と遺言書の2通りの方法があります。
家庭裁判所の遺産分割事件は近年1万件を超えています。
遺言書を作ることを強くお勧めします。故人の思いを遺族に伝え、争いを避けるべきです。
認知症リスクがあるため、元気なうちの作成を推奨します。
遺言書作成をお勧めするケース
次に該当する方は特に遺言書を作っておくことをお勧めします
法定相続分と異なる配分をしたい場合
法律で定められた相続分とは異なる配分を希望する場合、遺言書で配分を指定することができます。
個人事業主で事業を承継させたい場合
事業用財産も相続対象となるため、遺言書で配分を指定することで円滑な事業承継が可能になります。
法定相続人以外の人に財産を遺したい場合
民法改正で金銭の請求は可能になりましたが、実際は言いづらいため、遺言書での指定を推奨します。
相続人の仲が悪い場合
遺言書がないと遺産分割協議が必要となります。
相続税申告期限は相続発生を知った日の翌日から10ヶ月です。
分割未了の場合、特例適用不可となるため、遺言書で分割協議を回避できます。
不動産を所有している場合
不動産は分割が難しいため、遺言書で引き継ぎ先・分割方法を指定することで相続人の負担を軽減できます。
当社の遺言書作成支援サービス
遺言書の作成には専門的な知識が必要です。不備があると無効になる可能性もあります。
当社がサポートする内容
- 公正証書遺言の作成支援
- 遺言内容のアドバイス
- 証人の手配
- 公証役場との調整
- 遺言執行者の就任
費用:250,000円〜(消費税別)
初回相談料は無料です